司法試験法第十一条第一項の司法試験の受験手数料の額は、三万二千円(電子出願(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。以下同じ。)による場合にあっては、三万千円)とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
司法試験受験手数料令
この条文の基本情報
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- 司法試験受験手数料令の法令番号は平成十七年政令第三百二十五号です。
- 司法試験受験手数料令の法令種別は政令です。
- 司法試験受験手数料令の公布日は平成17年10月26日です。
- 司法試験受験手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験受験手数料令は全 7 条です。
- 司法試験受験手数料令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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司法試験法第十一条第一項の予備試験の受験手数料の額は、二万千円(電子出願による場合にあっては、二万円)とする。
附則
本文附則
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。
本文附則
この政令は、令和八年一月三十一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成二十四年二月一日から施行する。
第2条附則(経過措置)
この政令の施行前に電子出願(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。)をした者が納付すべき司法試験及び司法試験予備試験の受験手数料については、なお従前の例による。
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