地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の規定により加算する額は、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号。以下この項において「法」という。)第四条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表第一に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令
この条文の基本情報
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- 地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令の法令番号は平成十七年内閣府令第五十一号です。
- 地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令の法令種別は省令です。
- 地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令の公布日は平成17年4月1日です。
- 地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令は全 2 条です。
- 地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この府令は、公布の日から施行する。
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