沖縄振興特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第三十二条第三項の規定により加算する額は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算定するものとする。
一施行令別表第三の一の項及び二の項に規定する交付金1施行令別表第三に掲げる事業に要する経費に、当該事業につき施行令別表第一に掲げる割合から当該事業に関する法令の規定による通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するものを控除して得た数を乗じて算定するものとする。2
二施行令別表第三に規定する交付金のうち前号に掲げる交付金以外のもの1施行令別表第三に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき施行令別表第一に掲げる割合を当該事業に関する法令の規定による通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。2