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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府令

  • 平成十七年内閣府令第五十二号・省令・公布 平成17年4月1日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府令の法令番号は平成十七年内閣府令第五十二号です。
  2. 交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府令の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府令は全 4 条です。
  6. 交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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沖縄振興特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第三十二条第三項の規定により加算する額は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算定するものとする。

一施行令別表第三の一の項及び二の項に規定する交付金1施行令別表第三に掲げる事業に要する経費に、当該事業につき施行令別表第一に掲げる割合から当該事業に関する法令の規定による通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するものを控除して得た数を乗じて算定するものとする。2

二施行令別表第三に規定する交付金のうち前号に掲げる交付金以外のもの1施行令別表第三に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき施行令別表第一に掲げる割合を当該事業に関する法令の規定による通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。2

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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