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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成十七年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令

  • 平成十七年総務省令第四十九号・省令・公布 平成17年3月31日・本則1条/附則1条
  • 略称:平成十七年度における地財法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十七年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令の法令番号は平成十七年総務省令第四十九号です。
  2. 平成十七年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 平成十七年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令の公布日は平成17年3月31日です。
  4. 平成十七年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十七年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令は全 2 条です。
  6. 平成十七年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の四に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

一都道府県1地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号。以下「地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号に掲げる額2

二市町村及び特別区1地方交付税法等改正法附則第五条第一項第二号に掲げる額2

附則
本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

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