不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
この条文の基本情報
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- 財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の法令番号は平成十七年財務省令第十一号です。
- 財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の法令種別は省令です。
- 財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の公布日は平成17年3月7日です。
- 財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令は全 2 条です。
- 財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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