歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、予算決算及び会計令第九十三条の規定によりせり売りに付された近代金貨(連合国占領軍に接収された貴金属等であって、連合国占領軍から政府に引き渡され現に政府の有するものをいう。)の競落者が、納入の告知によらず当該金貨の買受代金を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十書式の納付書により当該買受代金を納付させるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特定のせり売りに係る近代金貨の買受代金の納付手続の特例に関する省令
この条文の基本情報
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- 特定のせり売りに係る近代金貨の買受代金の納付手続の特例に関する省令の法令番号は平成十七年財務省令第七十七号です。
- 特定のせり売りに係る近代金貨の買受代金の納付手続の特例に関する省令の法令種別は省令です。
- 特定のせり売りに係る近代金貨の買受代金の納付手続の特例に関する省令の公布日は平成17年9月30日です。
- 特定のせり売りに係る近代金貨の買受代金の納付手続の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定のせり売りに係る近代金貨の買受代金の納付手続の特例に関する省令は全 2 条です。
- 特定のせり売りに係る近代金貨の買受代金の納付手続の特例に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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