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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

  • 平成十七年文部科学省令第三十一号・省令・公布 平成17年4月1日・本則12条/附則15条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の法令番号は平成十七年文部科学省令第三十一号です。
  2. 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令は全 27 条です。
  6. 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の内訳は本則 12 条、附則 15 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

民間事業者等が、文部科学省の所管する法令の規定による保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

第2条(定義)別タブで開く ›

この省令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第4条(電磁的記録による保存)別タブで開く ›

民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

二書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2民間事業者等が、前項第一号又は第二号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。

3別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

第6条(電磁的記録による作成)別タブで開く ›

民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

第7条(作成において氏名等を明らかにする措置)別タブで開く ›

別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

第9条(電磁的記録による縦覧等)別タブで開く ›

民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

第11条(電磁的記録による交付等)別タブで開く ›

民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第12条(電磁的方法による交付等の承諾)別タブで開く ›

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一中文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・文部省令第七号)の項の改正規定は、平成十九年九月三十日から適用する。

本文附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

本文附則

この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十八年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十九年九月十五日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条附則(文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

文部科学省の所管する特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)が、文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第三条及び第四条の規定に基づいて行う書面の保存の方法については、第六条の規定による改正後の同令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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