発達障害者支援法施行令第一条の内閣府令・厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
発達障害者支援法施行規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法施行規則の法令番号は平成十七年厚生労働省令第八十一号です。
- 発達障害者支援法施行規則の法令種別は省令です。
- 発達障害者支援法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 発達障害者支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法施行規則は全 3 条です。
- 発達障害者支援法施行規則の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
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