受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

  • 平成十七年厚生労働省令第百四十五号・省令・公布 平成17年9月22日・本則29条/附則22条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の法令番号は平成十七年厚生労働省令第百四十五号です。
  2. 独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
  4. 独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令は全 51 条です。
  6. 独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の内訳は本則 29 条、附則 22 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(機構が行う業務として厚生労働省令で定める事業)別タブで開く ›

独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号。以下「法」という。)第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。

一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービス事業

二介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業

三介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業

四介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業

第1条の2(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)別タブで開く ›

独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。

第1条の3(監査報告の作成)別タブで開く ›

機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一機構の役員及び職員

二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一監事の監査の方法及びその内容

二機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

三機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

四機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

六監査報告を作成した日

第1条の4(監事の調査の対象となる書類)別タブで開く ›

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法、独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号。以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。

第1条の5(業務方法書の記載事項)別タブで開く ›

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一法第十三条第一項第一号に規定する病院の設置及び運営に関する事項

二法第十三条第一項第二号に規定する介護老人保健施設の設置及び運営に関する事項

三法第十三条第一項第三号に規定する看護師養成施設の設置及び運営に関する事項

四法第十三条第三項及び第一条に規定する事業に係る業務の実施に関する事項

五業務委託の基準

六競争入札その他契約に関する基本的事項

七その他機構の業務の執行に関して必要な事項

第2条(中期計画の認可の申請)別タブで開く ›

機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第3条(中期計画の記載事項)別タブで開く ›

機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

一職員の人事に関する計画

二施設及び設備に関する計画

三法第十六条第一項に規定する積立金の処分に関する事項

四その他中期目標を達成するために必要な事項

第4条(年度計画の記載事項等)別タブで開く ›

機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第5条(業務実績等報告書)別タブで開く ›

機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第8条(企業会計原則等)別タブで開く ›

機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十一条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

第10条(償却資産の指定等)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

3第一項の指定を受けた資産の減損については、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

4厚生労働大臣は、第一項の指定を受けた資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されると認められるに至った場合には、その指定を解除することができる。

5前項の規定により指定を解除した資産に係る第二項又は第三項の規定により資本剰余金に対する控除として計上したものについては、当該指定が解除された日を含む事業年度以後、減価償却費又は固定資産減損損失として計上するものとする。

第10条の3(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

第11条(財務諸表)別タブで開く ›

機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第12条の2(事業報告書の作成)別タブで開く ›

機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一機構の目的及び業務内容

二国の政策における機構の位置付け及び役割

三中期目標の概要

四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

五中期計画及び年度計画の概要

六持続的に適正なサービスを提供するための源泉

七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

八業績の適正な評価に資する情報

九業務の成果及び当該業務に要した資源

十予算及び決算の概要

十一財務諸表の要約

十二財政状態及び運営状況の理事長による説明

十三内部統制の運用状況

十四機構に関する基礎的な情報

第13条の2(会計監査報告の作成)別タブで開く ›

通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

一機構の役員(監事を除く。)及び職員

二その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

一会計監査人の監査の方法及びその内容

二財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

一無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

二除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

三不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

三前号の意見がないときは、その旨及びその理由

四第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

五追記情報

六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

七会計監査報告を作成した日

4前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一会計方針の変更

二重要な偶発事象

三重要な後発事象

第15条(短期借入金の認可の申請)別タブで開く ›

機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一借入れを必要とする理由

二借入金の額

三借入先

四借入金の利率

五借入金の償還の方法及び期限

六利息の支払の方法及び期限

七その他必要な事項

第16条(長期借入金又は機構債券の償還期間)別タブで開く ›

令第六条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。

一施設二十五年間

二設備十年間

第17条(償還計画の認可の申請)別タブで開く ›

機構は、法第十八条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

一長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

二独立行政法人地域医療機能推進機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み

三長期借入金及び独立行政法人地域医療機能推進機構債券の償還の方法及び期限

四その他必要な事項

第19条(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)別タブで開く ›

機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一処分等に係る財産の内容及び評価額

二処分等の条件

三処分等の方法

四機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

第19条の2(内部組織)別タブで開く ›

機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

第19条の3(管理又は監督の地位)別タブで開く ›

機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

第20条(他の省令の準用)別タブで開く ›

次の各号に掲げる省令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

一健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第六号

二削除

三医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三条の二第一項及び第四十三条

四生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第一項及び第三項、第十条の六第一項、第十条の七並びに第十四条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)

五覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第二十三条並びに第二十六条第一項第十七号及び第十八号

六麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条から第二十六条まで

七削除

八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第一項第一号及び第六条第一項第一号

九削除

十介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条第一項及び第百四十条の十五第一項

十一医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十条

十二不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号、第百八十二条第四項並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号

十三歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第二十条

2前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2次に掲げる省令の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。

31:7 略

八第八条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十三条の二

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

せい

第2条附則(承継時の償却資産に関する経過措置)

機構の成立の際法附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産及び機構の成立後法附則第三条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第十条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

第2条附則(譲渡のために必要な手続)

改正法附則第五条に規定する厚生労働省令で定める手続は、改正法第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第三条に規定する年金福祉施設等の譲渡契約の締結とする。

第3条附則(会計処理の特例)

平成二十六年三月三十一日(以下この条において「基準日」という。)において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(次項において「旧機構」という。)が所有する流動資産のうち販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産については、平成二十六年四月一日において、独立行政法人地域医療機能推進機構(次項において「新機構」という。)が固定資産として所有し、同日の時価により評価した価額として新機構の資産に計上するものとし、その評価益の額(当該評価した価額が基準日における価額を超える場合のその超える部分の額をいう。)については、損益計算上の収益には計上せず、当該額を資本剰余金から増額して整理するものとする。

2新機構が、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号。以下この項において「旧法」という。)第三条に規定する年金福祉施設等又は旧法附則第四条第一項に規定する施設であって旧機構が基準日においてその運営を委託していたものについて当該委託を受けていた者から寄附を受けた財産の額(当該財産が金銭以外の財産である場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額)については、損益計算上の収益には計上せず、当該額を資本剰余金から増額して整理するものとする。

第3条附則(業務実績等報告書に関する経過措置)

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により主務大臣が改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の規定により改正法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第二十九条第一項の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第4条附則(事業報告書の作成に係る経過措置)

次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

21:9 略

十新地域医療機能推進機構財会省令第十二条の二第三項

第5条附則(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

21:8 略

九第九条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条及び第十二条の二第二項

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる