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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第五十四条の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令

  • 平成十七年環境省令第二十四号・省令・公布 平成17年9月20日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第五十四条の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の法令番号は平成十七年環境省令第二十四号です。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第五十四条の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第五十四条の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の公布日は平成17年9月20日です。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第五十四条の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第五十四条の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令は全 3 条です。
  6. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第五十四条の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

一法第四十三条第一項に規定する権限(法第四十四条第一項に規定する権限の行使に係るものに限る。)

二法第四十四条第一項に規定する権限

附則
本文附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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