化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一法第四十三条第一項に規定する権限(法第四十四条第一項に規定する権限の行使に係るものに限る。)
二法第四十四条第一項に規定する権限
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一法第四十三条第一項に規定する権限(法第四十四条第一項に規定する権限の行使に係るものに限る。)
二法第四十四条第一項に規定する権限
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)