院長は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百二十六条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則の法令番号は平成十七年会計検査院規則第五号です。
- 会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則の法令種別は規則です。
- 会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則は全 6 条です。
- 会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
附則
本文附則
この規則は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
2この規則の施行の際現にこの規則による改正前の会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)第一条の規定により院長がその所掌に係る権限又は事務を職員に委任している場合における当該権限又は事務は、この規則による改正後の会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第一条の規定により当該職員に委任したものとみなす。この場合において、この規則の施行前にされた当該職員に係る旧規則第二条の規定による公示は、新規則第二条の規定によりされた公示とみなす。
本文附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)