この法律は、ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
昭和三十一年から昭和三十四年までの間に実施されたドミニカ共和国への移住においては、国が企画及び立案を行い、財団法人日本海外協会連合会が移住者の募集等の実施事務を行うことによりその事業が進められたところ、その全期間を通じて、入植予定地の事前調査や移住条件についての情報提供が適切に行われなかったこと等により、移住者の生活基盤の構築に多大な困難を生じさせ、その後の同国の社会経済情勢の著しい変動や全土にわたる自然災害の頻発等とあいまって、移住者は、長年にわたる労苦を余儀なくされた。このように、同国への移住については、他の移住先には見られない特有かつ特別の事情があったと認められる。false1falseここに、移住者に多大な労苦をかけたことについて、国として率直に反省し、特別一時金を支給すること等により、移住者の努力に報い、かつ、移住者が幾多の苦境を乗り越えて我が国とドミニカ共和国との友好関係の発展に寄与してきたことに深い敬意を表するとともに、かつての同国への移住に関する経緯を超え、引き続き、両国の良好な関係の発展に資するよう、この法律を制定する。false2false