児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の表下欄に掲げる政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる規定に係る同表の中欄に掲げる同項の表下欄に規定する額について、それぞれ次の表の下欄に掲げる額とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の法令番号は平成十八年政令第百十一号です。
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の法令種別は政令です。
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の公布日は平成18年3月30日です。
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令は全 6 条です。
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)