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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

独立行政法人国立美術館法施行令

  • 平成十八年政令第百六十二号・政令・公布 平成18年3月31日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立美術館法施行令の法令番号は平成十八年政令第百六十二号です。
  2. 独立行政法人国立美術館法施行令の法令種別は政令です。
  3. 独立行政法人国立美術館法施行令の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 独立行政法人国立美術館法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立美術館法施行令は全 4 条です。
  6. 独立行政法人国立美術館法施行令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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独立行政法人国立美術館法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

一財務省の職員一人

二文部科学省の職員一人

三独立行政法人国立美術館の役員一人

四学識経験のある者二人

2法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文化庁参事官において処理する。

附則
本文附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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