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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令

  • 平成十八年政令第二百七号・政令・公布 平成18年6月2日・本則2条/附則10条
  • 略称:行革推進法・行政改革推進法第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令の法令番号は平成十八年政令第二百七号です。
  2. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令の公布日は平成18年6月2日です。
  4. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令は全 12 条です。
  6. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令の内訳は本則 2 条、附則 10 条です。
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第2条(法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人及び認可法人)別タブで開く ›

法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人は第一号に掲げるとおりとし、同項の政令で定める認可法人は第二号に掲げるとおりとする。

一沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本中央競馬会及び放送大学学園

二銀行等保有株式取得機構、日本銀行、農水産業協同組合貯金保険機構及び預金保険機構

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五条、第八条及び第九条の規定1平成十九年十月一日2

本文附則

この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。

本文附則

この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定1法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日2

本文附則

この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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