住生活基本法第十五条第二項第五号の政令で定める都道府県は、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
住生活基本法施行令
この条文の基本情報
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- 住生活基本法施行令の法令番号は平成十八年政令第二百十三号です。
- 住生活基本法施行令の法令種別は政令です。
- 住生活基本法施行令の公布日は平成18年6月8日です。
- 住生活基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住生活基本法施行令は全 3 条です。
- 住生活基本法施行令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
第1条附則(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条附則(住宅建設計画法第五条第一項の地方を定める政令の廃止)
住宅建設計画法第五条第一項の地方を定める政令(昭和四十一年政令第二百三十一号)は、廃止する。
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