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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

  • 平成十九年政令第三百二号・政令・公布 平成19年9月25日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令番号は平成十九年政令第三百二号です。
  2. 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成19年9月25日です。
  4. 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令は全 2 条です。
  6. 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第七十一条の規定による改正後の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「新不動産登記法」という。)第百二十条第三項において準用する新不動産登記法第百十九条第五項の規定は、登記所ごとに同項の規定による新不動産登記法第百二十条第一項の交付の請求を取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。

2前項の規定による指定は、告示してしなければならない。

3新不動産登記法第百二十条第三項において準用する新不動産登記法第百十九条第五項の規定は、同項の規定による新不動産登記法第百二十条第一項の交付の請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所において当該交付の請求を取り扱う事務について第一項の規定による指定を受けていない場合には、適用しない。

4前三項の規定は、新不動産登記法第百二十一条第三項において準用する新不動産登記法第百十九条第五項の規定の適用について準用する。この場合において、第一項及び前項中「第百二十条第一項」とあるのは、「第百二十一条第一項」と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この政令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

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