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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令

  • 平成十九年内閣府令第三号・省令・公布 平成19年1月4日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令の法令番号は平成十九年内閣府令第三号です。
  2. 防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令の公布日は平成19年1月4日です。
  4. 防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令は全 3 条です。
  6. 防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の規定に基づき、防衛省の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする。

一事務委任の範囲

二委任を受ける者

附則
本文附則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

本文附則

この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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