補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の規定に基づき、防衛省の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする。
一事務委任の範囲
二委任を受ける者
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の規定に基づき、防衛省の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする。
一事務委任の範囲
二委任を受ける者
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)