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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令

  • 平成十九年総務省令第百十九号・省令・公布 平成19年9月28日・本則2条/附則1条
  • 略称:地域公共交通活性化法第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令・地域公共交通活性化・再生法第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令の法令番号は平成十九年総務省令第百十九号です。
  2. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令の公布日は平成19年9月28日です。
  4. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令は全 3 条です。
  6. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条別タブで開く ›

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第十二条に規定する軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる軌道運送高度化事業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。

第2条別タブで開く ›

法第十七条に規定する道路運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる道路運送高度化事業(地方財政法第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。

附則
本文附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行し、平成十九年度の地方債から適用する。

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