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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令

  • 平成十九年厚生労働省令第十四号・省令・公布 平成19年2月28日・本則2条/附則115条
  • 略称:薬事法第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令・医薬品医療機器等法第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の法令番号は平成十九年厚生労働省令第十四号です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の公布日は平成19年2月28日です。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令は全 117 条です。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 115 条です。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。

一亜硝酸イソブチル

二亜硝酸イソプロピル

三亜硝酸イソペンチル

四亜硝酸三級ブチル

五亜硝酸シクロヘキシル

六亜硝酸ブチル

七四―アセチル―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

八四―アセトキシ―N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類

九四―アセトキシ―N―エチル―N―メチルトリプタミン及びその塩類

十四―アセトキシ―N・N―ジアリルトリプタミン及びその塩類

十一四―アセトキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類

十二四―アセトキシ―N・N―ジエチルトリプタミン及びその塩類

十三四―アセトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類

十四N―(一―アダマンチル)―一―(五―クロロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

十五N―(一―アダマンチル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

十六N―(一―アダマンチル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

十七N―(二―アダマンチル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

十八N―(一―アダマンチル)―一―(四―フルオロブチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

十九N―(一―アダマンチル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十N―(一―アダマンチル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十一N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十二一―アダマンチル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

二十三一―アダマンチル(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

二十四N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十五一―アダマンチル{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類

二十六N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十七N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十八N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十九N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十一N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十二N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十三N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十四N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―五―ブロモ―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十五N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―五―ブロモ―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十六N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ヘキシル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十七N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ベンジル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十八N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(ペンタ―四―エン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十九N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

四十N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

四十一二―アミノ―一―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)エタノン及びその塩類

四十二N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―クロロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

四十三N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(二―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

四十四N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

四十五N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

四十六二―(四―アリルオキシ―三・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

四十七七―アリル―N・N―ジエチル―四―(チオフェン―二―カルボニル)―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

四十八七―アリル―N・N―ジエチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

四十九七―アリル―四―(シクロプロピルカルボニル)―N・N―ジエチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

五十N―イソブチル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類

五十一二―(イソプロピルアミノ)―二―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類

五十二一―(四―イソプロピルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

五十三イソプロピル=一―(一―フェニルエチル)―一H―イミダゾール―五―カルボキシラート及びその塩類

五十四N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類

五十五N―イソプロピル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類

五十六N―イソプロピル―五―メトキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類

五十七一酸化二窒素

五十八インダン―二―アミン及びその塩類

五十九一―(インダン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ブタン―一―オン及びその塩類

六十一―(インダン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類

六十一(一H―インドール―三―イル)(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類

六十二一―(一H―インドール―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

六十三二―(エチルアミノ)―一―(インダン―五―イル)ブタン―一―オン及びその塩類

六十四二―(エチルアミノ)―一―(インダン―五―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

六十五三―[一―(エチルアミノ)シクロヘキシル]フェノール及びその塩類

六十六二―(エチルアミノ)―二―(チオフェン―二―イル)シクロヘキサノン及びその塩類

六十七二―(エチルアミノ)―二―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類

六十八二―(エチルアミノ)―二―フェニルシクロヘキサノン及びその塩類

六十九二―(エチルアミノ)―二―(二―フルオロフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類

七十二―(エチルアミノ)―二―(三―フルオロフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類

七十一二―(エチルアミノ)―二―(三―メチルフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類

七十二N―エチル―N―イソプロピル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類

七十三N―エチル―一・二―ジフェニルエチルアミン及びその塩類

七十四エチル=三・三―ジメチル―二―(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド)ブタノアート及びその塩類

七十五二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

七十六二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類

七十七二―[(四―エチル―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類

七十八一―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

七十九N―エチル―四―ヒドロキシ―N―プロピルトリプタミン及びその塩類

八十N―エチル―四―ヒドロキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類

八十一エチル=一―(一―フェニルエチル)―一H―イミダゾール―五―カルボキシラート及びその塩類

八十二一―(四―エチルフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)プロパン―二―アミン及びその塩類

八十三エチル=二―(四―フルオロフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)アセテート及びその塩類

八十四N―エチル―一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

八十五N―エチル―一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

八十六N―エチル―一―(四―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

八十七三―エチル―二―(三―フルオロフェニル)モルフォリン及びその塩類

八十八エチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

八十九エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

九十エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

九十一エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

九十二エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

九十三三―{二―[エチル(プロピル)アミノ]エチル}―一H―インドール―四―イル=アセテート及びその塩類

九十四N―エチル―N―メチルトリプタミン及びその塩類

九十五N―エチル―N―[二―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)エチル]プロパン―一―アミン及びその塩類

九十六N―エチル―一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサン―一―アミン及びその塩類

九十七N―エチル―一―(四―メトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

九十八二―(四―エトキシ―三・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

九十九一―(四―エトキシ―三・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百二―(四―エトキシベンジル)―一―(二―ジエチルアミノ)エチル―五―メチルベンズイミダゾール及びその塩類

百一二―(一―オキソ―一―フェニルプロパン―二―イル)イソインドリン―一・三―ジオン及びその塩類

百二キノリン―八―イル=一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類

百三キノリン―八―イル=三―[(四・四―ジフルオロピペリジン―一―イル)スルホニル]―四―メチルベンゾアート及びその塩類

百四キノリン―八―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

百五キノリン―八―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類

百六キノリン―八―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

百七キノリン―八―イル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

百八キノリン―八―イル=一―ペンチル(一H―インドール)―三―カルボキシラート及びその塩類

百九五―クロロ―三―エチル―N―[四―(ピペリジン―一―イル)フェネチル]―一H―インドール―二―カルボキサミド及びその塩類

百十二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

百十一二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(三・四・五―トリメトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類

百十二二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類

百十三二―[(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類

百十四一―[一―(三―クロロフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類

百十五一―(四―クロロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百十六二―(二―クロロフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類

百十七N―(四―クロロフェニル)―二―メチル―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類

百十八一―(四―クロロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

百十九二―(三―クロロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類

百二十サルビノリンA

百二十一一―(四―シアノブチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボキサミド及びその塩類

百二十二N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類

百二十三一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(四―イソブトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類

百二十四一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)メチル―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類

百二十五一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―[四―(二―フルオロエトキシ)ベンジル]―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類

百二十六一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(四―フルオロベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類

百二十七一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(三・四―メチレンジオキシフェニル)メチル―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類

百二十八一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(四―メトキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類

百二十九三―ジエチルアミノ―二・二―ジメチルプロピル=四―アミノベンゾアート及びその塩類

百三十N・N―ジエチル―七―エチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百三十一N・N―ジエチル―四―ヒドロキシトリプタミン及びその塩類

百三十二N・N―ジエチル―四―(フェロセンカルボニル)―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百三十三N・N―ジエチル―七―メチル―四―(チオフェン―二―カルボニル)―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百三十四N・N―ジエチル―七―メチル―四―[三―(トリメチルシリル)プロパノイル]―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百三十五N・N―ジエチル―七―メチル―四―[四―(トリメチルシリル)ベンゾイル]―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百三十六N・N―ジエチル―七―メチル―四―プロピオニル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百三十七N・N―ジエチル―七―メチル―四―ペンタノイル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百三十八N・N―ジエチル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類

百三十九一―(シクロブチルメチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

百四十一―(シクロブチルメチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

百四十一四―(シクロプロピルカルボニル)―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百四十二四―(シクロプロピルカルボニル)―N―メチル―N―(プロパン―二―イル)―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百四十三N―シクロプロピル―四―ヒドロキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類

百四十四二―(シクロヘキシルアミノ)―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類

百四十五二―シクロヘキシルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

百四十六二―シクロヘキシル―一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)エタン―一―オン及びその塩類

百四十七二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタン酸及びその塩類

百四十八[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

百四十九[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―イル](四―メトキシナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

百五十五―(シクロヘキシルメチル)―二―(二―フェニルプロパン―二―イル)―二・五―ジヒドロ―一H―ピリド[四・三―b]インドール―一―オン及びその塩類

百五十一一―(二・三―ジクロロフェニル)ピペラジン及びその塩類

百五十二二―(三・四―ジクロロフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類

百五十三四―(三・四―ジクロロフェニル)―七―メトキシ―二―メチル―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリン及びその塩類

百五十四一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

百五十五一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百五十六一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―六―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百五十七一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

百五十八一・二―ジフェニル―二―(ピロリジン―一―イル)エタン―一―オン及びその塩類

百五十九ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール及びその塩類

百六十二―(ジフェニルメチル)ピペリジン及びその塩類

百六十一二―(ジフェニルメチル)ピロリジン及びその塩類

百六十二一―[(二・二―ジフルオロベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)メチル]ピペラジン及びその塩類

百六十三N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類

百六十四(二・四―ジメチルアゼチジン―一―イル)―(七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―イル)メタノン及びその塩類

百六十五二―[(ジメチルアミノ)メチル]―一―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール及びその塩類

百六十六N'―(一・一―ジメチルエトキシカルボニル)―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類

百六十七一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(エチルアミノ)ブタン―一―オン及びその塩類

百六十八一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(エチルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類

百六十九一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

百七十二―[二・五―ジメトキシ―四―(トリフルオロメチル)フェニル]エタンアミン及びその塩類

百七十一二―(二・五―ジメトキシ―四―ニトロフェニル)エタンアミン及びその塩類

百七十二一―(二・五―ジメトキシ―四―ニトロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百七十三二―(二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

百七十四一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(エチルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類

百七十五一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類

百七十六一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

百七十七一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類

百七十八二―(二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類

百七十九二―(二・五―ジメトキシ―四―プロピルフェニル)エタンアミン及びその塩類

百八十一―(三・五―ジメトキシ―四―プロポキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百八十一二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン及びその塩類

百八十二二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)―二―メトキシエタンアミン及びその塩類

百八十三{一―[(テトラヒドロピラン―四―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類

百八十四(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)[一―(四・四・四―トリフルオロブチル)―一H―インドール―三―イル]メタノン及びその塩類

百八十五二―(二・四・五―トリクロロ―三・六―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

百八十六六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―オール及びその塩類

百八十七一―(二・四・六―トリメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百八十八二―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸エチルエステル及びその塩類

百八十九二―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類

百九十一―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

百九十一ナフタレン―一―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類

百九十二ナフタレン―一―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

百九十三N―(ナフタレン―一―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

百九十四ナフタレン―一―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類

百九十五ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―イル)メタノン及びその塩類

百九十六N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

百九十七ナフタレン―一―イル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

百九十八N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

百九十九ナフタレン―一―イル[四―(ペンチルオキシ)ナフタレン―一―イル]メタノン及びその塩類

二百ナフタレン―一―イル(九―ペンチル―九H―カルバゾール―三―イル)メタノン及びその塩類

二百一ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル)メタノン及びその塩類

二百二ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―五―フェニル―一H―ピロール―三―イル)メタノン及びその塩類

二百三N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―N―(一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボニル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百四二―{[ビス(四―フルオロフェニル)メチル]スルフィニル}アセトアミド及びその塩類

二百五二―{[ビス(四―フルオロフェニル)メチル]スルフィニル}―N―メチルアセトアミド及びその塩類

二百六四―ヒドロキシ―N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類

二百七四―ヒドロキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類

二百八N―{一―[二―ヒドロキシ―二―(チオフェン―二―イル)エチル]ピペリジン―四―イル}―N―フェニルプロパンアミド及びその塩類

二百九(一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルオクタン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類

二百十三―[一―(ピペリジン―一―イル)シクロヘキシル]フェノール及びその塩類

二百十一二―(ピロリジン―一―イル)―一―(チオフェン―二―イル)ブタン―一―オン及びその塩類

二百十二二―(ピロリジン―一―イル)―一―(チオフェン―二―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

二百十三二―(ピロリジン―一―イル)―一―(五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

二百十四二―フェニル―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸イソプロピルエステル及びその塩類

二百十五一―フェニル―二―(ピペリジン―一―イル)ブタン―一―オン及びその塩類

二百十六N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百十七一―(一―フェニルペンタン―二―イル)ピロリジン及びその塩類

二百十八N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルイソブチルアミド及びその塩類

二百十九N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルシクロペンタンカルボキサミド及びその塩類

二百二十四―ブタノイル―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

二百二十一二―(ブチルアミノ)―一―(四―クロロフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

二百二十二二―(ブチルアミノ)―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類

二百二十三二―(ブチルアミノ)―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―一―オン及びその塩類

二百二十四一―ブチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百二十五N―{一―[二―(フラン―二―イル)エチル]ピペリジン―四―イル}―N―フェニルプロパンアミド及びその塩類

二百二十六二―[四―(二―フルオロエトキシ)ベンジル]―五―ニトロ―一―[二―(ピロリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類

二百二十七一―(四―フルオロフェニル)―二―(イソプロピルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類

二百二十八一―[一―(三―フルオロフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類

二百二十九一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン及びその塩類

二百三十二―(四―フルオロフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類

二百三十一一―(四―フルオロフェニル)―二―(ピペリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

二百三十二N―(四―フルオロフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)フラン―二―カルボキサミド及びその塩類

二百三十三一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百三十四一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百三十五[五―(二―フルオロフェニル)―一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百三十六[五―(三―フルオロフェニル)―一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百三十七五―(四―フルオロフェニル)―四―メチル―四・五―ジヒドロオキサゾール―二―アミン及びその塩類

二百三十八一―(二―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百三十九一―(三―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百四十一―(四―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百四十一二―(二―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類

二百四十二二―(三―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類

二百四十三二―(四―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類

二百四十四[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―イル](二・二・三・三―テトラメチルシクロプロピル)メタノン及びその塩類

二百四十五[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百四十六一―(四―フルオロベンジル)―N―(ナフタレン―一―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百四十七N―(二―フルオロベンジル)―二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

二百四十八[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百四十九[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](ピリジン―三―イル)メタノン及びその塩類

二百五十[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二―ヨードフェニル)メタノン及びその塩類

二百五十一一―(五―フルオロペンチル)―N―(ナフタレン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百五十二一―(五―フルオロペンチル)―N―フェニル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百五十三一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百五十四一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百五十五五―(五―フルオロペンチル)―二―(二―フェニルプロパン―二―イル)―二・五―ジヒドロ―一H―ピリド[四・三―b]インドール―一―オン及びその塩類

二百五十六一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボキサミド及びその塩類

二百五十七[一―(五―フルオロペンチル)―一H―ベンゾ[d]イミダゾール―二―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百五十八一―(四―フルオロ―三―メチルフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

二百五十九四―プロパノイルオキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類

二百六十二―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類

二百六十一二―[(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類

二百六十二二―(八―ブロモ―二・三・六・七―テトラヒドロベンゾ[一・二―b:四・五―b']ジフラン―四―イル)エタンアミン及びその塩類

二百六十三一―(八―ブロモベンゾ[一・二―b:四・五―b']ジフラン―四―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百六十四三―ヘプチル―六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロ―一―メトキシ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン及びその塩類

二百六十五二―ベンジルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

二百六十六四―ベンジルピペリジン及びその塩類

二百六十七N―ベンジル―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百六十八N―ベンジル―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百六十九一―ベンジル―四―メチルピペラジン及びその塩類

二百七十四―ベンゾイル―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

二百七十一一―[一―(ベンゾ[b]チオフェン―二―イル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類

二百七十二一―(ベンゾフラン―二―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百七十三一―(ベンゾフラン―四―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百七十四一―(ベンゾフラン―五―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百七十五一―(ベンゾフラン―六―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百七十六一―(ベンゾフラン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百七十七一―(ベンゾフラン―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百七十八一―(ベンゾフラン―六―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百七十九一―(ベンゾフラン―二―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百八十一―(ベンゾフラン―五―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百八十一一―ペンチル―N―(キノリン―八―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百八十二一―ペンチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百八十三一―ペンチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百八十四[一―(一―メチルアゼパン―三―イル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百八十五二―(メチルアミノ)―一―(三・四―ジメチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

二百八十六二―(メチルアミノ)―一―(チオフェン―二―イル)プロパン―一―オン及びその塩類

二百八十七二―(メチルアミノ)―二―フェニルシクロヘキサノン及びその塩類

二百八十八二―[(メチルアミノ)メチル]―三・四―ジヒドロナフタレン―一(二H)―オン及びその塩類

二百八十九N―メチルインダン―二―アミン及びその塩類

二百九十(E)―メチル=二―[(二S・三S・七aS・十二bS)―三―エチル―七a―ヒドロキシ―八―メトキシ―一・二・三・四・六・七・七a・十二b―オクタヒドロインドロ[二・三―a]キノリジン―二―イル]―三―メトキシアクリラート及びその塩類

二百九十一(E)―メチル=二―[(二S・三S・十二bS)―三―エチル―八―メトキシ―一・二・三・四・六・七・十二・十二b―オクタヒドロインドロ[二・三―a]キノリジン―二―イル]―三―メトキシアクリラート及びその塩類

二百九十二メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

二百九十三メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

二百九十四メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

二百九十五メチル=三―(三・四―ジクロロフェニル)―八―メチル―八―アザビシクロ[三・二・一]オクタン―二―カルボキシラート及びその塩類

二百九十六N―メチル―一―(ナフタレン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百九十七(四―メチルピペラジン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

二百九十八{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百九十九一―[一―(三―メチルフェニル)シクロヘキシル]ピロリジン及びその塩類

三百二―(四―メチルフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類

三百一N―(二―メチルフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類

三百二一―(四―メチルフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

三百三メチル(一―フェニルプロパン―二―イル)カルバミン酸一・一―ジメチルエチル及びその塩類

三百四二―(二―メチルフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタン―一―オン及びその塩類

三百五一―[(三―メチルフェニル)メチル]ピペラジン及びその塩類

三百六一―(三―メチルフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

三百七メチル=二―[一―(四―フルオロブチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

三百八メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

三百九メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

三百十メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―フェニルプロパノアート及びその塩類

三百十一メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

三百十二メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

三百十三N―メチル―N―(プロパン―二―イル)―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

三百十四N―メチル―N―プロピルトリプタミン及びその塩類

三百十五N―メチル―一―(五―メチルチオフェン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

三百十六四―メチル―一―(二―メチルフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

三百十七三―メチル―二―(四―メチルフェニル)モルフォリン及びその塩類

三百十八メチル=三―メチル―二―[一―(ペンタ―四―エン―一―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類

三百十九メチル=三―メチル―二―(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド)ブタノアート及びその塩類

三百二十四―メチル―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

三百二十一N―メチル―四―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類

三百二十二三―メチル―二―(三・四―メチレンジオキシフェニル)モルフォリン及びその塩類

三百二十三五・六―メチレンジオキシインダン―二―アミン及びその塩類

三百二十四一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類

三百二十五一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―イル(メチル)カルバミン酸一・一―ジメチルエチル及びその塩類

三百二十六一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(プロピルアミノ)ブタン―一―オン及びその塩類

三百二十七一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン及びその塩類

三百二十八一―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

三百二十九(Z)―N―[三―(二―メトキシエチル)―四・五―ジメチルチアゾール―二(三H)―イリデン]―二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類

三百三十五―メトキシ―N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類

三百三十一一―メトキシ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル=一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

三百三十二五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類

三百三十三一―[一―(四―メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類

三百三十四四―[一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキシル]モルフォリン及びその塩類

三百三十五一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン及びその塩類

三百三十六一―[一―(二―メトキシフェニル)―二―フェニルエチル]ピペリジン及びその塩類

三百三十七N―(四―メトキシフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)ブタンアミド及びその塩類

三百三十八二―(三―メトキシフェニル)―二―(プロピルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類

三百三十九二―(二―メトキシフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類

三百四十(二―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

三百四十一(四―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

三百四十二二―(三―メトキシフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類

三百四十三二―(二―メトキシフェニル)―一―{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}エタノン及びその塩類

三百四十四三―[二―(二―メトキシベンジルアミノ)エチル]キナゾリン―二・四(一H・三H)―ジオン及びその塩類

三百四十五N―(二―メトキシベンジル)―二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン及びその塩類

三百四十六N―(二―メトキシベンジル)―N―メチル―一―(四―メチルフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

三百四十七三―メトキシ―二―(メチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

三百四十八五―メトキシ―二―メチル―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類

三百四十九一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

三百五十一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類

三百五十一[一―(二―モルフォリノエチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

三百五十二五―ヨードインダン―二―アミン及びその塩類

三百五十三一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

三百五十四二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(三・四―メチレンジオキシベンジル)エタンアミン及びその塩類

三百五十五二―[(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類

三百五十六(二―ヨード―五―ニトロフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類

三百五十七(二―ヨードフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

三百五十八(二―ヨードフェニル)[一―(一―メチルアゼパン―三―イル)―一H―インドール―三―イル]メタノン及びその塩類

三百五十九(二―ヨードフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類

三百六十(一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位及び当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く。

一覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤

二麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬

三(四―エトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

四(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

五(四―ヘキシルナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

六(一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ヘキシルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

七(四―メトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

三百六十一(二―メチル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位及び当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く。

一覚醒剤取締法に規定する覚醒剤

二麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬

三(二―メチル―一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

三百六十二二―アミノ―一―フェニル―プロパン―一―オン(以下この号及び第二条第六号において「基本骨格」という。)の二位にアミノ基以外の置換基が結合していないか又は当該アミノ基の代わりに次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合し、かつ、三位に水素以外が結合していないか又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合し、かつ、ベンゼン環の二位から六位までに水素以外が結合していないか又は当該ベンゼン環の二位、三位若しくは四位に同表の第三欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合している物であって基本骨格の二位、三位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く(第二条第六号において「カチノン系化合物群」という。)。

一覚醒剤取締法に規定する覚醒剤

二麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬

三百六十三六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。

三百六十四六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。

三百六十五六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。

三百六十六前各号に掲げる物のいずれかを含有する物。ただし、サルビア ディビノラム(直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)及びミトラガイナ スペシオーサ(ミトラガイナ属に属する他の種との交雑種を含み、直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)以外の植物を除く。

第2条(医療等の用途)別タブで開く ›

法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。

一次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途

一国の機関

二地方公共団体及びその機関

三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関

四独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

五国立健康危機管理研究機構

二法第六十九条第四項及び第六項に規定する試験の用途

三法第七十六条の六第一項に規定する検査の用途

四法第七十六条の八第一項に規定する試験の用途

五犯罪鑑識の用途

六前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途

七前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途

附則
本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三百五十五号)の施行の日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百四十八号)の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百五十四号)の施行の日(平成二十七年十一月一日)から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百三十二号)の施行の日(平成二十八年六月二十六日)から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第二百四号)の施行の日(平成二十九年八月二十五日)から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百八十七号)の施行の日(平成三十年七月二十日)から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第四十七号)の施行の日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百二十号)の施行の日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百五十号)の施行の日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百五十五号)の施行の日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十七号)の施行の日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十七号)の施行の日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百五十一号)の施行の日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百十二号)の施行の日から施行する。

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

せい

第1条附則(施行期日)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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