駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第七条第三項の規定により加算する額は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「法」という。)第十一条第二項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第七条第三項の額の算定に関する命令
この条文の基本情報
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- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第七条第三項の額の算定に関する命令の法令番号は平成十九年文部科学省・防衛省令第一号です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第七条第三項の額の算定に関する命令の法令種別は省令です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第七条第三項の額の算定に関する命令の公布日は平成19年8月29日です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第七条第三項の額の算定に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第七条第三項の額の算定に関する命令は全 2 条です。
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第七条第三項の額の算定に関する命令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この命令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
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