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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令

  • 平成二十年政令第二百四十五号・政令・公布 平成20年8月1日・本則2条/附則3条
  • 略称:経営承継円滑化法施行令・中小企業経営承継円滑化法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の法令番号は平成二十年政令第二百四十五号です。
  2. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の公布日は平成20年8月1日です。
  4. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令は全 5 条です。
  6. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(中小企業者の範囲)別タブで開く ›

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(次条において「法」という。)第二条第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

附則
本文附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第五十号)附則第一条第四号に掲げる規定(同法第十五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

2この政令の施行前に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項の規定により経済産業大臣がした認定又はこの政令の施行の際現に同項の規定により経済産業大臣に対してされている認定の申請は、それぞれこの政令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令第二条の規定により都道府県知事がした認定又は同条の規定により都道府県知事に対してされた認定の申請とみなす。

本文附則

この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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