受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令

  • 平成二十年政令第三百四十六号・政令・公布 平成20年11月7日・本則2条/附則19条
  • 略称:出会い系サイト被害防止法施行令・出会い系サイト規制法施行令

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の法令番号は平成二十年政令第三百四十六号です。
  2. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の公布日は平成20年11月7日です。
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令は全 21 条です。
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 19 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(児童の健全な育成に障害を及ぼす罪)別タブで開く ›

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(次条において「法」という。)第十四条第一項の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。

一二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)第五条又は第六条に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。)

二刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十六条又は第百三十七条に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。)

三姦

四刑法第百八十六条第二項に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)、同法第百八十七条第一項若しくは第二項に規定する罪又は同条第三項に規定する罪(児童と授受する行為に係るものに限る。)

五刑法第二百二十四条から第二百二十六条までに規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十六条の二に規定する罪(児童を売買する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十六条の三に規定する罪(児童を移送する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十七条第一項から第三項までに規定する罪(児童を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させる行為に係るものに限る。)、同条第四項に規定する罪(略取され又は誘拐された児童を収受する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第二百二十五条の二第二項及び第二百二十七条第四項後段に規定する罪を除く。)に係る同法第二百二十八条に規定する罪

六二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)第三条第一項又は第四条に規定する罪(児童に販売し、又は供与する行為に係るものに限る。)

七労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条に規定する罪(児童に労働を強制する行為に係るものに限る。)、同法第百十八条第一項(同法第五十六条に係る部分に限る。)若しくは第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)に規定する罪又はこれらの罪に係る同法第百二十一条に規定する罪

八職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第一号に規定する罪(児童である求職者に対して暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって行われる職業紹介、児童に対する労働者の募集又は児童である労働者を対象とする労働者の供給に係るものに限る。)、同条第二号に規定する罪(児童である求職者に対する職業紹介、児童に対する労働者の募集、児童に対する労働者の募集に関する情報若しくは労働者になろうとする児童に関する情報を対象とする募集情報等提供又は児童である労働者を対象とする労働者の供給に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第六十七条に規定する罪

九児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)に規定する罪又は当該罪及び同法第六十条第一項に規定する罪に係る同法第六十二条の四に規定する罪

十風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十一条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号に係る部分を除く。)、第五号(同法第二十八条第十二項第五号に係る部分を除く。)、第六号、第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号に係る部分を除く。)若しくは第九号に規定する罪、同法第五十一条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号に係る部分に限る。)、第五号(同法第二十八条第十二項第五号に係る部分に限る。)若しくは第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に提供する行為に係るものに限る。)、同法第五十三条第二号に規定する罪(児童である客に対する同法第二十二条の二各号に掲げる行為に係るものに限る。)、同法第五十三条第七号に規定する罪(児童の紹介を受けた場合における財産上の利益を提供し、又は提供させる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第五十七条第一項に規定する罪

十一競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号に規定する罪(児童に勝馬投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第三十一条第一号に規定する罪又は同法第三十五条に規定する罪(児童による同法第二十八条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)

十二自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号に規定する罪(児童に勝者投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第五十七条第二号に規定する罪、同法第五十九条に規定する罪(児童による同法第九条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第六十九条に規定する罪

十三小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号に規定する罪(児童に勝車投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第六十二条第二号に規定する罪、同法第六十四条に規定する罪(児童による同法第十三条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第七十四条に規定する罪

十四毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条の二第一号に規定する罪(児童に販売し、又は授与する行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第二十六条に規定する罪

十五モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号に規定する罪(児童に勝舟投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第六十六条第二号に規定する罪、同法第六十九条に規定する罪(児童による同法第十二条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第七十一条に規定する罪

十六覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の二に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の三(同法第十九条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の三(同法第二十条第二項又は第三項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の四(同法第三十条の九第一項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の四(同法第三十条の十一に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の五第一項第三号に規定する罪、同法第四十一条の十一若しくは第四十一条の十三に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第四十一条の二第一項、第四十一条の三第一項、第四十一条の四第一項、第四十一条の十一及び第四十一条の十三に規定する罪を除く。)に係る同法第四十四条に規定する罪

十七麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の二に規定する罪(児童に譲り渡し、児童から譲り受け、又は児童に交付する行為に係るものに限る。)、同法第六十四条の三に規定する罪(児童に対して施用する行為に係るものに限る。)、同法第六十六条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第六十六条の二(同法第二十七条第一項、第三項又は第四項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第六十六条の四に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第六十八条の二に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第六十九条第五号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第六号に規定する罪、同法第六十九条の五に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第七十条第十七号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第十八号に規定する罪又はこれらの罪(同法第六十四条の二第一項、第六十四条の三第一項、第六十六条第一項、第六十六条の二第一項、第六十六条の四第一項、第六十八条の二及び第六十九条の五に規定する罪を除く。)に係る同法第七十四条に規定する罪

十八あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十二条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第五十四条の三に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第五十二条第一項及び第五十四条の三に規定する罪を除く。)に係る同法第六十一条に規定する罪

十九売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第五条に規定する罪、同法第六条第一項に規定する罪(児童をその相手方とする売春の周旋をする行為に係るものに限る。)、同条第二項第一号に規定する罪(児童を売春の相手方となるように勧誘する行為に係るものに限る。)、同項第二号若しくは第三号に規定する罪、同法第七条、第十条若しくは第十二条に規定する罪(児童に売春をさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第五条から第七条までに規定する罪を除く。)に係る同法第十四条に規定する罪

二十労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条に規定する罪(児童である労働者を対象とする労働者派遣に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第六十二条に規定する罪

二十一スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条若しくは第三十三条第二号に規定する罪、同法第三十五条に規定する罪(児童による同法第九条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第三十六条に規定する罪

二十二組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第六号に係る部分に限る。)に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)又は同条(第一項第十号に係る部分に限る。)若しくは第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)

二十三特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百三十七条第一項第六号(同法第六十九条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童をカジノ施設に入場させ、又は滞在させる行為に係るものに限る。)

二十四性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)第二十条若しくは第二十一条に規定する罪(これらの罪に当たる行為が児童である出演者に対してされた場合における当該行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第二十二条第一項に規定する罪

二十五次に掲げる行為又はこれらに類する行為であって、当該行為が行われた場所を管轄する都道府県の条例の規定により罪とされているもの

附則
本文附則

この政令は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

2インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(平成十五年政令第三百八十八号)は、廃止する。

本文附則

この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。

本文附則

せい

本文附則

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、競馬法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年五月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十五号)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

第3条附則(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行前にした行為に係る第十一条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条の規定の適用については、第十一条の規定による改正前のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第一条第十一号に掲げる罪は、新令第一条第十七号に掲げる罪とみなす。

第4条附則(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

姦

第5条附則(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第七条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十六条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、旧刑法第百七十七条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)又は旧刑法第百七十八条若しくは旧刑法第百八十条若しくは第百八十一条(これらの規定中旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)は、新令第一条第三号に掲げる罪とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる