愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令の法令番号は平成二十年政令第三百六十六号です。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令の公布日は平成20年12月3日です。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令は全 3 条です。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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法第六条の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。
附則
第1条附則(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
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