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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令

  • 平成二十年財務省令第六十二号・省令・公布 平成20年9月30日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の法令番号は平成二十年財務省令第六十二号です。
  2. 独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の公布日は平成20年9月30日です。
  4. 独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令は全 4 条です。
  6. 独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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第1条(閲覧期間)別タブ ↗

独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号。以下「法」という。)第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第四項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。

第2条(附属明細書の記載事項)別タブ ↗

法第二十八条第四項に規定する財務省令で定める附属明細書に記載すべき事項は、平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準に定める事項とする。

第3条(業務報告書の記載事項)別タブ ↗

法第二十八条第四項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一業務内容、事務所の所在地、資本金及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減、役員の人数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴、職員数及び当該事業年度におけるその増減、沿革及び設立の根拠法、主務大臣その他の概要

二当該事業年度及び過去三事業年度以上の業務の実施状況(借入先(財政融資資金借入金がある場合には当該借入金に係る借入先を含む。)及び借入額並びに国庫補助金等の状況を含む。)

附則
本文附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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