高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百四十一条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一法第百三十九条第一項第一号の規定による前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。)の徴収及び前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。)の交付に関する事項
二法第百三十九条第一項第二号の規定による後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。)の徴収及び後期高齢者交付金(法第百条第一項に規定する後期高齢者交付金をいう。)の交付に関する事項
三法第百三十九条第一項第三号の規定による出産育児支援金(法第百二十四条の二第一項に規定する出産育児支援金をいう。)及び出産育児関係事務費拠出金(法第百二十四条の五第一項に規定する出産育児関係事務費拠出金をいう。)の徴収並びに出産育児交付金(法第百二十四条の四第一項に規定する出産育児交付金をいう。)の交付に関する事項
四法第百三十九条第二項に規定する事業に関する事項
五その他社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の高齢者医療制度関係業務(法第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務をいう。)に関し必要な事項