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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則

  • 平成二十年三月三十一日内閣総理大臣決定・省令・公布 平成20年3月31日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則の法令番号は平成二十年三月三十一日内閣総理大臣決定です。
  2. 内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則の法令種別は省令です。
  3. 内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則の公布日は平成20年3月31日です。
  4. 内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則は全 3 条です。
  6. 内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(内閣情報分析官)別タブ ↗

内閣情報調査室に、内閣情報分析官を置き、内閣審議官又は内閣参事官のうちから命ずる。

2内閣情報分析官は、命を受けて、内閣情報調査室の事務のうち特定の地域又は分野に関する特に高度な分析に従事する。

第2条(内閣情報分析専門官)別タブ ↗

内閣情報調査室に、内閣情報分析専門官を置くことができる。

2内閣情報分析専門官は、高度の専門的な知識経験に基づき内閣の重要政策に関する情報の分析その他の調査を行うことにより、内閣情報分析官の従事する特に高度な分析の支援を行う。

附則
本文附則

この規則は、平成二十年四月一日から実施する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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