受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消費者委員会令

  • 平成二十一年政令第二百十六号・政令・公布 平成21年8月14日・本則4条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者委員会令の法令番号は平成二十一年政令第二百十六号です。
  2. 消費者委員会令の法令種別は政令です。
  3. 消費者委員会令の公布日は平成21年8月14日です。
  4. 消費者委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者委員会令は全 5 条です。
  6. 消費者委員会令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(部会)別タブで開く ›

消費者委員会(以下「委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。

4部会長は、部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

第2条(議事)別タブで開く ›

委員会の会議は、委員長が招集する。

2委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4前三項の規定は、部会の議事について準用する。

第3条(事務局長等)別タブで開く ›

委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

附則
本文附則

この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

2委員会は、消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第二項に規定するもののほか、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日の前日までの間、特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百十七号)附則第三条及び割賦販売法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百十八号)附則第三条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる