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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令

  • 平成二十一年政令第二百六十二号・政令・公布 平成21年11月11日・本則1条/附則2条
  • 略称:医薬品医療機器等法第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令・薬事法第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令の法令番号は平成二十一年政令第二百六十二号です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令の公布日は平成21年11月11日です。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令は全 3 条です。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の三第一項の政令で定める医薬品は、インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして同法第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したものに限る。)に係るワクチンとする。

2法第十四条の三第一項第二号の政令で定める国は、前項の医薬品については英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

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