消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。
2参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
3企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。
2参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
3企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)