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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消費者委員会事務局組織規則

  • 平成二十一年内閣府令第四十五号・省令・公布 平成21年8月28日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者委員会事務局組織規則の法令番号は平成二十一年内閣府令第四十五号です。
  2. 消費者委員会事務局組織規則の法令種別は省令です。
  3. 消費者委員会事務局組織規則の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 消費者委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者委員会事務局組織規則は全 3 条です。
  6. 消費者委員会事務局組織規則の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。

2参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。

3企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附則
本文附則

この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

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