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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

  • 平成二十一年財務省令第六十号・省令・公布 平成21年8月28日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の法令番号は平成二十一年財務省令第六十号です。
  2. 株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令は全 4 条です。
  6. 株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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株式会社地域経済活性化支援機構が、株式会社地域経済活性化支援機構法第六十条に規定する不動産権利等(以下「不動産権利等」という。)の移転の登記又は登録につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録に係る不動産権利等を株式会社地域経済活性化支援機構が同法第二十二条第一項第一号に掲げる債権の買取りの業務、同項第二号イに掲げる資金の貸付けの業務又は同項第三号に規定する特定債権買取りの業務に伴い取得したことを証する同法第五十八条第一項ただし書に規定する主務大臣の書類(株式会社地域経済活性化支援機構が当該不動産権利等を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。

本文附則

この省令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。

本文附則

この省令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十七号)の施行の日(平成二十六年十月十四日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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