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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

道路の修繕に関する法律施行規則

  • 平成二十一年国土交通省令第三十三号・省令・公布 平成21年4月30日・本則2条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路の修繕に関する法律施行規則の法令番号は平成二十一年国土交通省令第三十三号です。
  2. 道路の修繕に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 道路の修繕に関する法律施行規則の公布日は平成21年4月30日です。
  4. 道路の修繕に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路の修繕に関する法律施行規則は全 7 条です。
  6. 道路の修繕に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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第1条(令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)別タブで開く ›

令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

2令第一条第一項に規定する都道府県道等の修繕で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域(以下単に「離島振興対策実施地域」という。)内において行われるもの(次項の表(三)に規定するものを除く。)に要する費用について令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる調整指数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

3令第一条第一項に規定する都道府県道等の修繕で特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二条第一項第十八号に規定する東日本大震災復興特別会計において経理される同法第二百二十二条第二項に規定する復興事業に該当するものに要する費用について令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。

4前三項の規定において「調整指数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算定した数値(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。)をいう。

一当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体が都道府県である場合

二当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体が市町村である場合

5前項各号の式において「財政力指数」とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第一項に規定する財政力指数をいう。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

2この省令による改正後の規定は、平成三十年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十九年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成三十年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、道路法施行令及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

2この省令による改正後の規定は、令和二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和二年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正後の規定は、平成二十九年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十八年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十九年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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