愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令
この条文の基本情報
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- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の法令番号は平成二十一年環境省令第五号です。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の法令種別は省令です。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の公布日は平成21年5月18日です。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令は全 2 条です。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、令和八年七月一日から施行する。
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