愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項に規定する愛玩動物用飼料の成分規格並びに製造の方法及び表示の基準については、別表に定めるところによる。
愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の法令番号は平成二十一年農林水産省・環境省令第一号です。
- 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の法令種別は省令です。
- 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の公布日は平成21年4月28日です。
- 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令は全 9 条です。
- 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 8 条です。
この省令は、平成二十四年三月一日から施行する。
この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
法第六条第一号、第二号及び第四号に掲げる行為であって、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。
2法第六条第三号に掲げる行為であって、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。
3製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料であって、法第六条第二号及び第四号に規定する愛玩動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛玩動物用飼料については、法第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
4製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料であって、法第六条第三号に規定する愛玩動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛玩動物用飼料については、法第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第一条の規定による改正後の農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第五条第一項の規定は、平成三十一年度以降に行う同項の規定による農薬使用計画書の提出について適用する。
この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、同条の規定による改正後の農薬取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)