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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令

  • 平成二十二年政令第百六十三号・政令・公布 平成22年6月25日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成二十二年政令第百六十三号です。
  2. 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成22年6月25日です。
  4. 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令は全 2 条です。
  6. 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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第2条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)別タブで開く ›

平成二十一年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による全国健康保険協会に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての国庫補助金については、なお従前の例による。

附則
第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。

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