総務大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四十四条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
この条文の基本情報
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- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の法令番号は平成二十二年総務省令第八十八号です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の法令種別は省令です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の公布日は平成22年9月30日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令は全 3 条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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