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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則

  • 平成二十二年経済産業省令第三十八号・省令・公布 平成22年6月24日・本則10条/附則5条
  • 略称:クラスター弾等禁止法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十二年経済産業省令第三十八号です。
  2. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成22年6月24日です。
  4. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則は全 15 条です。
  6. クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の内訳は本則 10 条、附則 5 条です。
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第1条(所持の許可の申請)別タブで開く ›

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による所持許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第六条各号に該当しないことを説明した書面

二申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書

第5条(承継の届出)別タブで開く ›

法第十三条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第五による許可所持者地位承継届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一法第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第六による許可所持者相続同意証明書及び戸籍の謄本又は全部事項証明書

二法第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第七による許可所持者相続証明書及び戸籍の謄本又は全部事項証明書

三法第十三条第一項の規定により合併によって許可所持者の地位を承継した法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書

第7条(帳簿の記載事項)別タブで開く ›

法第十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一クラスター弾等(法第二条第一項のクラスター弾等をいう。以下同じ。)の型式及び数量

二クラスター弾等の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減したクラスター弾等の型式及び数量

2法第十五条第二項の規定による前項に規定する事項を記載した帳簿の保存期間は、許可に係るクラスター弾等を所持することとなった日から当該許可に係るクラスター弾等の全部を所持しないこととなった日から起算して五年を経過する日までの間とする。

第8条(報告)別タブで開く ›

法第五条の規定による許可所持者は、前条の記載事項を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について集計し、法第十六条第一項の規定に基づき、当該期間の経過後五十日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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