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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令

  • 平成二十二年国土交通省令第十六号・省令・公布 平成22年4月1日・本則3条/附則1条
  • 略称:道州制特区法第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令・道州制特区推進法第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令の法令番号は平成二十二年国土交通省令第十六号です。
  2. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令の公布日は平成22年4月1日です。
  4. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令は全 4 条です。
  6. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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第1条(提出書類等)別タブで開く ›

道である特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定広域団体をいう。以下同じ。)は、法第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金(以下単に「特定砂防工事交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。

一法第七条第二項第四号イに掲げる砂防工事であって、当該特定広域団体が実施するもの(以下「特定砂防工事」という。)に係る砂防設備の種類及び施行期間並びに特定砂防工事に要する費用に関する事項を記載した書類

二特定砂防工事に係る土地の区域を表示する図面

2道である特定広域団体は、法第十九条第一項第三号の特定道路事業交付金(以下単に「特定道路事業交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。

一法第七条第二項第四号ハに掲げる事業であって、当該特定広域団体が実施するもの(以下「特定道路事業」という。)に係る路線名及び施行期間並びに特定道路事業に要する費用に関する事項を記載した書類

二特定道路事業に係る道路の区間を表示する図面

3道である特定広域団体は、法第十九条第一項第四号の特定河川改良工事交付金(以下単に「特定河川改良工事交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。

一法第七条第二項第四号ニに掲げる改良工事であって、当該特定広域団体が実施するもの(以下「特定河川改良工事」という。)の種類及び施行期間並びに特定河川改良工事に要する費用に関する事項を記載した書類

二特定河川改良工事に係る土地の区域を表示する図面

第2条(特定砂防工事交付金等の限度額)別タブで開く ›

特定砂防工事交付金の限度額は、特定砂防工事に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額に、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第三条第一項に規定する引上率を乗じて算定した額とする。

2特定道路事業交付金の限度額は、特定道路事業に要する費用の額に十分の八を乗じて得た額とする。

3特定河川改良工事交付金の限度額は、特定河川改良工事に要する費用の額に十分の八・五を乗じて得た額とする。

第3条(特定砂防工事交付金等の交付手続等)別タブで開く ›

前二条に定めるもののほか、特定砂防工事交付金、特定道路事業交付金及び特定河川改良工事交付金(以下「特定砂防工事交付金等」という。)の交付の手続、特定砂防工事交付金等の額の算定方法その他特定砂防工事交付金等の交付に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。

附則
本文附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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