国家公務員の育児休業等に関する法律(以下この条及び次条において「法」という。)第二十七条第一項において準用する法第三条第一項第一号の防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇は、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第四十九条第一項第七号に掲げる場合における休暇(常時勤務することを要しない職員にあっては、これに相当する休暇)とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
防衛省の職員の育児休業等に関する省令
この条文の基本情報
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- 防衛省の職員の育児休業等に関する省令の法令番号は平成二十二年防衛省令第八号です。
- 防衛省の職員の育児休業等に関する省令の法令種別は省令です。
- 防衛省の職員の育児休業等に関する省令の公布日は平成22年5月21日です。
- 防衛省の職員の育児休業等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の育児休業等に関する省令は全 5 条です。
- 防衛省の職員の育児休業等に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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法第二十七条第一項において準用する法第三条第一項第一号の防衛省令で定める期間を考慮して防衛省令で定める期間は、五十七日間とする。
附則
本文附則
この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
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