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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律

  • 平成二十三年法律第六十九号・法律・公布 平成23年6月21日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第六十九号です。
  2. 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律の公布日は平成23年6月21日です。
  4. 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律は全 3 条です。
  6. 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域(東京都の区域を除く。)に同日において住所を有していた者をいう。以下同じ。)であって平成二十二年十二月十一日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものに対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百十五条第一項の規定の適用については、同項中「三箇月以内」とあるのは、「三箇月以内(当該期間の末日が平成二十三年十一月三十日前である場合には、同日まで)」とする。ただし、当該被災者が相続の承認若しくは放棄をしないで死亡した場合又は未成年者若しくは成年被後見人である場合については、この限りでない。

2前項の規定は、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡し、かつ、その者の相続人が被災者である場合における当該死亡した相続人の相続及び相続人が未成年者又は成年被後見人である相続であってその法定代理人が被災者であるものについて準用する。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

2この法律は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に民法第九百二十一条第二号の規定により単純承認をしたものとみなされた相続人についても適用する。ただし、当該相続人が単純承認をしたものとみなされた後、施行日前に同条第一号に掲げる場合に該当することとなったときは、この限りでない。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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