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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令

  • 平成二十三年政令第百二十九号・政令・公布 平成23年5月2日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令の法令番号は平成二十三年政令第百二十九号です。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令は全 2 条です。
  6. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

一国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の三の規定による退職共済年金

二国家公務員共済組合法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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