東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第六号の政令で定める一般廃棄物の処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽(法第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である市町村又は当該市町村が加入する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合が所有するものに限る。)とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令
この条文の基本情報
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- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令の法令番号は平成二十三年政令第百三十五号です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令の法令種別は政令です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令は全 2 条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
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