東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に、同日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、建設工事の請負契約に関する紛争で東日本大震災に起因するものにつき、同日から平成二十六年二月二十八日までの間に、建設業法第二十五条第三項の中央建設工事紛争審査会に対して同法第二十五条の十一第一号に規定するあっせん又は調停の申請をする場合には、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十六条の規定にかかわらず、その申請に係る申請手数料を納めることを要しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
東日本大震災に伴う中央建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令
この条文の基本情報
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- 東日本大震災に伴う中央建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令の法令番号は平成二十三年政令第百六十二号です。
- 東日本大震災に伴う中央建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令の法令種別は政令です。
- 東日本大震災に伴う中央建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令の公布日は平成23年6月1日です。
- 東日本大震災に伴う中央建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に伴う中央建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令は全 2 条です。
- 東日本大震災に伴う中央建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用する。
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