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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

  • 平成二十三年政令第百七十四号・政令・公布 平成23年6月22日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の法令番号は平成二十三年政令第百七十四号です。
  2. 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布日は平成23年6月22日です。
  4. 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令は全 2 条です。
  6. 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第四条第三項に規定する免責に係る期限は、平成二十三年九月三十日とする。

一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(同条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書の同法第二十四条第一項の規定による提出の義務

二金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同条第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する四半期報告書の同法第二十四条の四の七第一項の規定による提出の義務

三金融商品取引法第二十四条の五第一項(同条第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書の同法第二十四条の五第一項の規定による提出の義務

四金融商品取引法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書の同条第一項の規定による提出の義務

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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