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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

  • 平成二十三年政令第百九十三号・政令・公布 平成23年6月29日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の法令番号は平成二十三年政令第百九十三号です。
  2. 東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令は全 2 条です。
  6. 東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第四条第三項に規定する免責に係る期限は、平成二十三年九月三十日とする。

一公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益法人認定法」という。)第二十一条第一項の規定による同項に規定する書類の作成及び備置きの義務

二公益法人認定法第二十一条第二項の規定による同項各号に掲げる書類の作成及び備置きの義務

三公益法人認定法第二十二条第一項の規定による公益法人認定法第二十一条第四項に規定する財産目録等の提出の義務

四一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第百二十七条第三項の規定による一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十九条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び整備法第百二十七条第一項に規定する公益目的支出計画実施報告書の提出の義務

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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