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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

  • 平成二十三年政令第百九十四号・政令・公布 平成23年6月29日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の法令番号は平成二十三年政令第百九十四号です。
  2. 東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令は全 2 条です。
  6. 東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、次の各号に掲げる義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第四条第三項に規定する免責に係る期限は、当該各号に定める日とする。

一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第八条、第八条の二第二項及び第九条の規定による届出の義務false1平成二十三年十二月三十一日false2

二医療法第五十二条第一項の規定による届出の義務false1平成二十三年九月三十日false2

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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