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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

鉱業法第六条の二の鉱物及び同法第七十条の三の特定鉱物を定める政令

  • 平成二十三年政令第四百十三号・政令・公布 平成23年12月26日・本則1条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第六条の二の鉱物及び同法第七十条の三の特定鉱物を定める政令の法令番号は平成二十三年政令第四百十三号です。
  2. 鉱業法第六条の二の鉱物及び同法第七十条の三の特定鉱物を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 鉱業法第六条の二の鉱物及び同法第七十条の三の特定鉱物を定める政令の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 鉱業法第六条の二の鉱物及び同法第七十条の三の特定鉱物を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業法第六条の二の鉱物及び同法第七十条の三の特定鉱物を定める政令は全 5 条です。
  6. 鉱業法第六条の二の鉱物及び同法第七十条の三の特定鉱物を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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鉱業法第六条の二の政令で定める鉱物は、次に掲げる鉱物とする。

一海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱及び重晶石

二海底又はその下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱

三希土類金属鉱及びアスファルト

2鉱業法第七十条の三の政令で定める特定鉱物は、特定鉱物のうち、海底又はその下に存在するものとする。

附則
本文附則

この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律(平成二十三年法律第八十四号)の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

2この政令の施行の際現に希土類金属鉱を掘採している者又はその承継人は、この政令の施行の日から起算して一年間は、従前の例によりその掘採を継続することができる。

第1条附則(施行期日)

この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第一条の改正規定1公布の日2

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