鉱業法第六条の二の政令で定める鉱物は、次に掲げる鉱物とする。
一海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱及び重晶石
二海底又はその下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱
三希土類金属鉱及びアスファルト
2鉱業法第七十条の三の政令で定める特定鉱物は、特定鉱物のうち、海底又はその下に存在するものとする。