東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第六条の総務省令で定める応急の修繕は、東日本大震災により主たる事務所の庁舎が半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた特定被災地方公共団体である市町村が行う修繕であって、主たる事務所の機能の応急の復旧のために必要なものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条の応急の修繕を定める省令
この条文の基本情報
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- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条の応急の修繕を定める省令の法令番号は平成二十三年総務省令第四十五号です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条の応急の修繕を定める省令の法令種別は省令です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条の応急の修繕を定める省令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条の応急の修繕を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条の応急の修繕を定める省令は全 2 条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第六条の応急の修繕を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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