平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号。以下「施行令」という。)第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令の法令番号は平成二十三年財務省令第六十三号です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令の法令種別は省令です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令の公布日は平成23年9月16日です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令は全 8 条です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。
施行令第七条第三項の規定による支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
施行令第七条第三項の規定による出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
施行令第七条第三項の規定による歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
施行令第七条第三項の規定による債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
施行令第七条第三項の規定による国の会計機関の使用する公印に関する規則(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
施行令第七条第三項の規定による国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
附則
本文附則
この省令は、平成二十三年九月十八日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)