東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第四条第二項及び第十一条第二項並びに東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第四条第一項及び第四項並びに第二十六条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の規定による権限の委任に関する省令
この条文の基本情報
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- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の規定による権限の委任に関する省令の法令番号は平成二十三年国土交通省令第三十九号です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の規定による権限の委任に関する省令の法令種別は省令です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の規定による権限の委任に関する省令の公布日は平成23年4月29日です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の規定による権限の委任に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の規定による権限の委任に関する省令は全 2 条です。
- 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の規定による権限の委任に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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